- 【事務(行政)】主任主事
- 花見川区社会援護課 2015年度入社
男性職員の育児休業取得率は78.2%です。教育委員会(教師)や消防局(消防士)の職員も含んでおりまして、全国の自治体の中でトップクラスの数字となっております。
千葉市役所では、男性が育児休業をとるのは「当たり前」という組織風土が成り立っており、管理職と育休取得期間や復職後のプランを一緒に考えます。(女性職員は希望者全員、育児休業を取得しております。)
参考(男性の育児休業取得率 令和4年度実績)
民間企業:17.13%
千葉県内市町村:41.4%
都道府県:27.2% 指定都市:39.9%
(令和4年度雇用均等基本調査)
(令和5年4月1日現在市町村職員の勤務条件等の状況について)
(令和4年度地方公共団体の勤務条件等に関する調査)
先輩や同期も育休を取得しており、男性も取得して当然という雰囲気でしたので、半年間の育休を取得しました。当時の上司や同僚から快く送り出してもらい、夫婦で協力し、子どもの成長を間近で実感できたので、とても嬉しかったです。
復職後、現在の課に異動になり、生活保護を受給している方を支援する業務をしています。異動当初は1日1時間の部分休業を取得していましたが、年度途中から育児短時間(週3日)勤務に変更しました。その際も上司からは「家庭を第一優先に」とお声がけいただき、同僚にも快く受け入れていただきました。
千葉市では、男性の育休取得はもちろんのこと、復職後も状況に応じた柔軟な働き方が可能で、それを後押しする雰囲気も醸成されていると思います。
育休取得期間
第1子
【1回目】令和4年5月9日〜令和4年10月31日
【2回目】令和5年2月27日〜令和5年3月10日
(期間を分けて取得することも可能です。)
部分休業取得期間
・令和5年4月1日〜令和5年7月31日:1h/日部分休業
・令和5年8月1日〜令和6年3月31日:育児短時間勤務(月・水・金の週3勤務)
・令和6年4月1日〜 :1h/日部分休業
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